このブログを検索

2010年4月2日金曜日

資本の額の計上に関する証明書の内容・記載方法

会社設立登記申請に辺り資本金の額の計上に関する証明書を作成する必要があります。
法務局への提出が義務づけられています。

内容

払込みを受けた金額のうち、設立費用などを控除して、いくらを資本金として計上するかを表した書面です。

記載方法

下記①額は、出資として現実に振込んだ額や現物出資などで提供した財産の合計額です。

下記②は設立に要した費用の額のうちいくらかを、資本の額から減ずることができるということになっています。それは定款認証費用や登録免許税の費用を捻出できるという事です。
仮にそれらが25万円かかったとしてら25万円と書きましょう。

下記③は①と②を引いた額です。


資本の額の計上に関する証明書の例


                  資本金の額の計上に関する証明書

① 払込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ)

金100万円

② 資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額(会社計算規則第74条第1

項第2号)

金25万円
③ 資本金等限度額 (①-②)

金75万円

資本金○万円は会社法445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成  年  月  日

(商号) ○○株式会社

設立時代表取締役   法務太郎

設立時代表取締役選定決議書の内容・要件

取締役を集めて取締役会を開き、設立時代表取締役を選任する必要があります。決定したら、「設立時代表取締役選定決議書」を作成し法務局へ登記申請します。


要件

☆取締役会設置会社
設立時代表取締役の選定は、取締役会を開き設立時取締役の過半数をもって決定する。

☆取締役会非設置会社
設立時代表取締役の選定は、

・定款
・定款の定めに基づく設立時取締役の互選
・発起人の過半数の同意

により決定する。

記載方法

・定款作成日後で、払込証明書に記載する日付の間なら何日でも可です。

・定款に記載されたとおり商号を記入する。

・取締役全員が実印を押印する。


設立時代表取締役選定決議書の例

 平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において設立時取締役全員出席し(又は

過半数の設立時取締役出席し)その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を

選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。



設立時代表取締役 法務太郎



 上記設立時代表取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員(又は出席した設立時取

締役)は、次のとおり記名押印する。


平成○年○月○日


     ○○株式会社


          出席設立時取締役 法務太郎 

          同        法務三郎 



          同        法務次郎 

会社設立時に伴う就任承諾書・証明書とは

就任承諾書とは会社の役員などが選任された時、その選任を承諾するための書類です。
証明書とは払込証明書の事である。

書き方・・・

承諾書の日付は定款の作成日よりも後か同じ日にする
払込証明書は払込みがあったことを証明するため、


提出・・・

就任承諾書は個人の実印を押し印鑑証明書と共に提出
払込証明書は預金通帳の口座名義人のページと入金欄のページをコピーし、証明書とホッチキスで止めて各ページに代表印で割印をする。
 

就任承諾書例・・・
 
 
 
                       就任承諾書


 
私は、平成19年1月1日、貴社の(一)設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。

上記決定事項を証するため、発起人の全員(又は出席した発起人)は、次のとおり記名押印する。

(二)平成19年1月1日

 
            クリエイトティブフロント株式会社 御中
            住 所  神奈川県横浜市○○4丁目2番1号

            氏 名  承諾 太郎          実印
 
 
 
払込証明書例・・・
 
 
                        証明書
 
 
          当会社の設立時発行株式については以下のとおり
          金額の払込があったことを証明致します。
 
 
         設立時発行株式数は           100株
 
         払込を受けた金額           金1000万
 
 
          平成○年○月○日
 
          クリエイトティブフロント株式会社 
          設立時代表取締役   承諾 太郎    代表印

2010年4月1日木曜日

会社設立にともなう定款内容

定款は会社の概要、法律のようなものです。
変更の度申請する事があるので慎重に決めましょう。

手順

・発起人が作成
発起人は、1名以上であれば何名でも構いません。

例)代表取締役


・公証人が認証し登記所に提出
公証人とは法務大臣により任命され定款などの認証を行う権限を与えられた法律のプロ。

・会社設立にともなう定款の例

定    款
第1章  総   則

(商号)

第1条  当会社は、株式会社      と称する。
(目的)

第2条  当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
     1.不動産の売買
     2.飲食店の経営
     3.塗装工事業
     4.印刷業
     5.広告企画業
     6.コンピューターソフトウエアの開発および販売
     7.自動車の販売および修理
     8.土木建築業
     9.不動産の売買、交換、賃貸及び管理並びにこれらの代理もしくは媒介
     10.インターネット等のネットワークを利用した情報
     11.前各号に付帯関連する一切の業務
(本店の所在地)

第3条  当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
(広告の方法)

第4条  当会社の広告は、官報に掲載する。

第2章  株   式

(発行する株式の総数)

第5条  当会社の発行する株式の総数は、100株とする。

(1株未満の端数の処理)

第6条  当会社は、1株に満たない端数は、これを端株として端株原簿に記載しないものとする。

(株券の種類)

第7条  当会社の発行する株券は、1株券、5株券、10株券、50株券及び100株券の5種類とする。

(株式の譲渡制限)

第8条  当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

(名義書換)

第9条  株式の取得により名義書換を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければならない。

     1 譲渡による株式の取得の場合には、株券

     2 譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その取得を証す書面及び株券

(質権の登録及び信託財産の表示)

第10条  当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(株券の再発行)

第11条 株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。株券の喪失により、その再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、提出しなければならない。
(手数料)

第12条 前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(株主の住所等の届出)

第13条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
(株主名簿の閉鎖及び基準日)

第14条 当会社は、営業年度末日の翌日から定時株主総会の終結の日まで株主名簿の記載の変更を停止する。前項の他、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ広告して、一定期間株主名簿の記載の変更を停止し、又は基準日を定めることができる。

第3章  株 主 総 会
(招集)

第15条 当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。

(招集手続きの省略)

第16条 株主総会は、その総会において、議決権を行使することができるすべての株主の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議長)

第17条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)

第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合の他、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。株主総会の特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の3分の2以上をもって決する。
(書面による決議)

第19条 株主総会の決議の目的である事項について、取締役又は株主から提案があった場合には、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する総会の決議があったものとみなす。
第4章  取締役、取締役会、代表取締役及び監査役

(取締役及び監査役の員数)

第20条 当会社の取締役は5名以内とし、監査役は2名以内とする。

(取締役及び監査役の選任の方法)

第21条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役及び監査役の任期)

第22条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。任期前に退任した監査役の補欠として、選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(取締役会の招集及び議長)

第23条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役に対して発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

(役付取締役)

第24条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長1名を選任し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役を選任することができる。
(代表取締役)

第25条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から、会社を代表する取締役を定めることができる。

(報酬)

第26条 取締役及び監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。

第5章  計   算

(営業年度)

第27条 当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの年1期とする。

(利益配当)

第28条 利益配当金は、毎営業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に対して支払う。利益配当金が、その支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

第6章  附   則

(設立に際して発行する株式)

第29条 当会社の設立に際して発行する株式の総数は、普通株式10株とし、その発行価額は、1株につき5万円とする。

(最初の営業年度)

第30条 当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から平成○○年3月31日までとする。

(最初の取締役及び監査役の任期)

第31条 当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

(最初の取締役及び監査役)

第32条 当会社の最初の取締役及び監査役は、次のとおりとする。
     取締役 ○○○○

     取締役 ○○○○

     取締役 ○○○○

     監査役 ○○○○
(解散事由)

第33条 当会社は、資本の額を千万円以上とする変更の登記若しくは有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は新事業創出促進法の確認を取り消されたときに解散する。


(発起人の氏名、住所及び引受株数)

第34条 発起人の氏名、住所及び発起人が引き受けた株式の数は、次のとおりである。
     住所 神奈川県緑区○○丁目○○番地
                 ○○マンション○○○号室

     氏名 ○○○○

     引受株式数 普通株式10株

以上、株式会社○○○○の設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

  平成  年  月  日
  発 起 人   ○ ○ ○ ○      実印

設立登記申請書の方法・内容

提 出 方 法

申請書を作成して,所要の添付書類(定款など)を添付の上,申請人又はその代理人が,登記を申請する会社又はその他の法人の本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所)に提出してください。


提  出  先

登記を申請する会社又はその他の法人の本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所)が提出先となっています。


登 記 期 間


会社に関する登記の多くは,一定の期間内に申請する。
この期間を過ぎて登記しても,登記の効力に問題はありませんが,過料の制裁を受ける
可能性があります。

手  数  料

登録免許税を納付

例)

2010年3月4日木曜日

異動事項に関する届出

概要
事業年度等の変更、納税地の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、支店・工場等の異動等をした場合の手続です。

[手続根拠]
法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条

[手続対象者]
異動等を行った法人等

[提出時期]
異動等後速やかに

[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
不要です。

[添付書類・部数]

なし

なお、異動事項の内容確認のため、登記事項証明書、定款等の写しを確認させていただく場合があります。