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2010年4月1日木曜日

設立登記申請書の方法・内容

提 出 方 法

申請書を作成して,所要の添付書類(定款など)を添付の上,申請人又はその代理人が,登記を申請する会社又はその他の法人の本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所)に提出してください。


提  出  先

登記を申請する会社又はその他の法人の本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所)が提出先となっています。


登 記 期 間


会社に関する登記の多くは,一定の期間内に申請する。
この期間を過ぎて登記しても,登記の効力に問題はありませんが,過料の制裁を受ける
可能性があります。

手  数  料

登録免許税を納付

例)