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2010年4月2日金曜日

設立時代表取締役選定決議書の内容・要件

取締役を集めて取締役会を開き、設立時代表取締役を選任する必要があります。決定したら、「設立時代表取締役選定決議書」を作成し法務局へ登記申請します。


要件

☆取締役会設置会社
設立時代表取締役の選定は、取締役会を開き設立時取締役の過半数をもって決定する。

☆取締役会非設置会社
設立時代表取締役の選定は、

・定款
・定款の定めに基づく設立時取締役の互選
・発起人の過半数の同意

により決定する。

記載方法

・定款作成日後で、払込証明書に記載する日付の間なら何日でも可です。

・定款に記載されたとおり商号を記入する。

・取締役全員が実印を押印する。


設立時代表取締役選定決議書の例

 平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において設立時取締役全員出席し(又は

過半数の設立時取締役出席し)その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を

選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。



設立時代表取締役 法務太郎



 上記設立時代表取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員(又は出席した設立時取

締役)は、次のとおり記名押印する。


平成○年○月○日


     ○○株式会社


          出席設立時取締役 法務太郎 

          同        法務三郎 



          同        法務次郎