取締役を集めて取締役会を開き、設立時代表取締役を選任する必要があります。決定したら、「設立時代表取締役選定決議書」を作成し法務局へ登記申請します。
要件
☆取締役会設置会社
設立時代表取締役の選定は、取締役会を開き設立時取締役の過半数をもって決定する。
☆取締役会非設置会社
設立時代表取締役の選定は、
・定款
・定款の定めに基づく設立時取締役の互選
・発起人の過半数の同意
により決定する。
記載方法
・定款作成日後で、払込証明書に記載する日付の間なら何日でも可です。
・定款に記載されたとおり商号を記入する。
・取締役全員が実印を押印する。
設立時代表取締役選定決議書の例
平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において設立時取締役全員出席し(又は
過半数の設立時取締役出席し)その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を
選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。
設立時代表取締役 法務太郎
上記設立時代表取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員(又は出席した設立時取
締役)は、次のとおり記名押印する。
平成○年○月○日
○○株式会社
出席設立時取締役 法務太郎
同 法務三郎
同 法務次郎