このブログを検索

2010年4月2日金曜日

資本の額の計上に関する証明書の内容・記載方法

会社設立登記申請に辺り資本金の額の計上に関する証明書を作成する必要があります。
法務局への提出が義務づけられています。

内容

払込みを受けた金額のうち、設立費用などを控除して、いくらを資本金として計上するかを表した書面です。

記載方法

下記①額は、出資として現実に振込んだ額や現物出資などで提供した財産の合計額です。

下記②は設立に要した費用の額のうちいくらかを、資本の額から減ずることができるということになっています。それは定款認証費用や登録免許税の費用を捻出できるという事です。
仮にそれらが25万円かかったとしてら25万円と書きましょう。

下記③は①と②を引いた額です。


資本の額の計上に関する証明書の例


                  資本金の額の計上に関する証明書

① 払込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ)

金100万円

② 資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額(会社計算規則第74条第1

項第2号)

金25万円
③ 資本金等限度額 (①-②)

金75万円

資本金○万円は会社法445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成  年  月  日

(商号) ○○株式会社

設立時代表取締役   法務太郎