このブログを検索

2010年3月4日木曜日

異動事項に関する届出

概要
事業年度等の変更、納税地の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、支店・工場等の異動等をした場合の手続です。

[手続根拠]
法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条

[手続対象者]
異動等を行った法人等

[提出時期]
異動等後速やかに

[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
不要です。

[添付書類・部数]

なし

なお、異動事項の内容確認のため、登記事項証明書、定款等の写しを確認させていただく場合があります。